マイナンバー制度につきましてはご存知の通り、2016年1月より運用が開始がされました。
マイナンバーとは住民票を持つ国民全員に一人ずつ付与され、税、社会保障、災害対策といった分野に利用されます。
このみなさんの個人番号(マイナンバー)が記録された「通知カード」が各市町村から既に郵送されてきたと思われます。

みなさんの個人番号は、会社が行う社会保険や税務処理で利用する必要があり、社会保険や税の決められた書類に個人番号を記載することは法令で定められた義務となっています。

今後、みなさんの個人番号についての利用目的を示した上で、通知カードの写しを指定の方法(マイコレキーパーへの登録)で会社へ提出していただきますのでスムーズな提供にご協力ください。

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