労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定について
令和3年度の労使協定に係る「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について、厚生労働省職業安定局長から通達(以下「局長通達」という。)が発出されました。
それにより、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一般賃金」という。)の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たす為に令和3年度の労使協定を令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間として締結したことをお知らせします。
待遇情報明示書につきましては、新規契約または契約内容があった方に発行させていただきます。
ご不明点などありましたら、担当営業またはinfo@technowave.co.jp宛にご連絡をお願いします。